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How Digital Solutions Can Streamline Contract Signing | Dedoco

画像はイメージです。

シンガポールでは、電子取引法(Cap.88)(以下「ETA」)により、契約文書の締結に電子署名やデジタル署名を使用することが法的に認められています。この記事では、契約の当事者がそのためにETAの規定をどのように活用するかについて説明します。

ETAで認められている署名の種類

ETAは、"署名 "を、人を識別し、記録に含まれる情報に関してその人の意図を示すために使用される方法と定義しています。以下のタイプの電子署名がETAによって認められています。

電子署名

電子的手段による人の名前や意思の表現で、以下のものが含まれます。

  • メールでの署名。
  • ソフトコピー文書に署名をデジタルで挿入するステップと
  • オンラインのフォームに自分の名前を入力すること。

安全な電子署名

ETAは、指定されたセキュリティ手順または関係者が合意した商業的に合理的なセキュリティ手順を適用した後に、電子署名が作成された時点で、その電子署名があったことを検証できる場合、電子署名を安全な電子署名とみなします。

  • 使っている人にしかわからない
  • その人を特定することができる。
  • 使用する人が単独でコントロールできる方法または手段で作成されたもの。
  • 記録が変更された場合に電子署名が無効になるような方法で、関連する電子記録にリンクされていること。

保全手続きが商業的に合理的であるかどうかは、手続きの目的と手続きが使用された時点での商業的状況((i)取引の性質、(ii)当事者の洗練度、(iii)いずれかの当事者またはすべての当事者が行った同様の取引の量、(iv)いずれかの当事者に提示されたが拒否された代替手段の利用可能性、(v)代替手続きのコスト、(vi)同様の種類の取引に一般的に使用されている手続きなど)によって異なります。

デジタル署名

電子署名は、最初の変換されていない電子記録と署名者の公開鍵を持っている人が正確に判断できるような、非対称暗号システムとハッシュ関数を使用した電子記録の変換で構成されている場合、ETAによってデジタル署名として認識されます。

  • 署名者の公開鍵に対応する秘密鍵を用いて変換が行われたかどうか、および
  • 最初の電子記録が変換後に変更されたかどうか。

デジタル署名は、以下の場合に安全な電子署名として認識されます。

  • 有効な証明書の運用期間中に作成され、当該証明書に記載された公開鍵を参照して検証されたものであること。
  • 証明書は、公開鍵と人のアイデンティティを正確に結びつけたものであるという点で、信頼できると考えられます。
  • この証明書は、ETAに準拠して運営されている認定された認証機関によって発行されたものです。
  • 証明書は、認定された認証機関によって発行されたものです。
  • 通信情報大臣が、規則で定めた条件の下、認証機関として活動することを承認した公的機関が発行した証明書、または
  • 当事者間(送信者と受信者)でセキュリティ手順としてデジタル署名を使用することが明示的に合意されており、デジタル署名が送信者の公開鍵を参照して適切に検証されていること。

ETAでの電子署名の使用について

一般的に、ETAは、契約締結のための電子署名の使用を認めています。これは、契約締結に必要な追加の手続きを条件としています。これらの手続きは、法律、会社の定款、関連する政府当局からの要求、または契約の当事者間で合意されたものである可能性があります。

さらに、安全な電子署名を使用して契約を締結することにはメリットがあります。なぜなら、安全な電子署名を伴う手続きでは、次のような推定がなされるからです。

  • 安全な電子署名は、それが相関する人物の署名であること。
  • その人が電子記録に署名または承認する意図を持って、安全な電子署名を行ったこと。

このように、安全な電子署名を使用することで、実行された電子文書の有効性について、当事者に確実性と保護を提供することができます。

ただし、ETAによる電子署名の有効性は以下の文書には適用されませんので、これらの文書は電子署名によって実行されるべきではないことに注意してください。

  • 遺言書の作成や執行
  • 交渉可能な商品。
  • ドキュメント・オブ・タイトル
  • 為替手形。
  • プロミス・ノート
  • consignment notes;
  • bills of lading;
  • 倉庫の領収書、または持参人または受益者が商品の引渡し/金銭の支払いを請求する権利を有する譲渡可能な文書または証書。
  • 契約書、信託宣言書、委任状の作成、履行、施行 - ただし、暗示的、建設的、結果的な信託は除く。
  • 不動産の売却、譲渡、処分に関する契約、またはそのような不動産に対する利益。
  • 不動産の譲渡または不動産に対する権利の移転。
  • 当事者が電子署名の使用を除外することに同意した合意による契約または取引。

契約書への電子署名の利用

一般的に、契約書への電子署名の使用は、当事者が電子署名を行うことを禁止する特定の規制や契約上の要件がない限り、ETAによって認められています。外国の当事者との契約の場合、当事者は、特に契約がシンガポール法に準拠しない場合には、電子署名が関連法域で認識され、執行可能であることを確認する必要があります。確実性を高めるために、当事者は、電子署名による契約の締結がオリジナルのウェットインクによる署名と同じ法的効果を持つことを契約書に規定することができます。念のため、署名の要件とは別に、当事者は、外国の当事者に適用される関連する外国の司法権の下で、証人、翻訳、印鑑の押印、公証、法律制定の要件など、追加の執行形式要件があるかどうかも検討する必要がある。

ETAの改正

なお、Info-communications Media Development Authority(以下、IMDA)は、2019年9月27日にパブリックコンサルテーションを終了しており、ETAの潜在的な変更について国民の意見を求めていました。簡単に説明すると、IMDAは以下のような改正を提案している。

  • ETAから除外される契約のリストから、不動財産に関する信託や衡平法上の権利の処分、担保権の行使のためのPOA以外のPOAやLasting Powers of Attorneyを除いたほとんどの事項を削除する。
  • 不動産の売却または処分のための契約に安全な電子署名の使用を義務付けること。

IMDAは、パブリックコンサルテーションの結果について何も発表していないため、IMDAがETAをどのように修正するかはまだわかりません。

ベンジャミン・ゴー

コマーシャル・サービス・グループ ディレクター

通信・メディア・テクノロジー担当ディレクター

T: +65 6531 2393

E: benjamin.gaw@drewnapier.com

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