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ETA: The Advent and Progress in Modern Commerce | Dedoco

画像はイメージです。

COVID-19パンデミックは、私たちの生活様式を崩壊させました。以前には考えられなかった社会的な距離の取り方や、旅行規制が今では当たり前になっています。

商業分野では、デジタル契約への移行が加速すると思われます。

シンガポールでは、1998年にデジタル署名を使用するための法的枠組みである電子取引法(Cap 88)(以下、「ETA」)が制定され、デジタル取引が促進されたことにより、「デジタル」への軸足が早くも始まりました。この記事では、ETAの背景を説明し、ビジネスを行う上でのETAの有用性について紹介します。

ETAの歴史

1998年当時、電子商取引はまだ発展の初期段階にありましたが、シンガポール政府は電子商取引が「次の千年紀の世界経済の重要な成長エンジンになる」と認識していました。ETAは電子商取引をサポートするために制定され、電子的に契約を成立させる方法を扱い、電子的な署名や記録の状態や使用に関する問題を扱っています。

この目的は、電子商取引法案の第二読会で当時の貿易産業大臣がまとめたものです。

"まず、一般的な電子契約について。物理的な世界では契約の成立に関するルールは明確ですが、電子的な世界では重大な曖昧さがあります。そのため、電子契約の成立ルールを明確にするための立法規定を制定する必要があります。 法案の第4部では、契約は電子的に行うことができることを明確にしています。 また、電子メッセージの送受信の時間と場所の問題についても扱っています。

第2に、電子的な記録と署名について。 本法案の第2部では、電子署名が書面による署名と同等の法的拘束力を持つことが明確にされています。現在、書面で行われ、署名されている取引や提出物は、電子的な形式でも行うことができます.それにもかかわらず、電子記録の生成と処理において、法案の第2部と第4部は、取引の当事者間の合意によって変更することができる。

(強調)

22年後の現在、Eコマースはパンデミックの影響を受けながら、力強く成長しています。

我々は、ETAが上記の目的をどのように実現しているかを詳しく説明します。

ETAのハイライト

ETAは、電子署名、電子記録、電子通信、自動メッセージシステムなどのデジタルツールの使用を、契約を締結するための正当な手段として認めることで、主に電子商取引を促進しています。

まず、ETAは、法律が情報を書面で記載または提示することを要求している場合、記録内の情報が後で参照できるようにアクセス可能であれば、電子記録は法律の規則を満たすと認識しています。

第二に、ETAは、契約の成立において、申し出や申し出の承諾を電子的な通信手段で表現することができることを宣言しています。これは、当事者が電子メール等の電子媒体を介して交渉し、契約を締結することを可能にするものです。これにより、例えば、WhatsAppやZoomなどの一般的に非公式とされる電子媒体を介して、有効な申し出を行うことができるようになりました。

第三に、ETAでは、自動メッセージシステムと自然人とのやりとりで契約を成立させることができます。これは、ビジネスの拡張性を高めるユニークな機会となります。原理的には、適切に設計された自動メッセージシステムにより、最初の関心表明から契約の締結までの取引を行うことができます。このようなシステムに頼ることのさらなる利点は、いったん稼働すれば、コストやスケールアップ・ダウンのしやすさが比較的低いことです。

第4に、ETAでは、自動化されたシステムの相互作用のみで契約を成立させることも可能です。これにより、企業は、契約を締結するために物理的かつ直接的な人間関係を必要とせず、時間とコストを節約することができます。

最後に、ETAは以下の場合、特定の例外を除き、電子署名をウェットインクの署名と同等の効果があるとしています。

a) 人物を特定し、電子記録に含まれる情報に関するその人物の意図を示すための方法が用いられていること。

b) 使用された方法は、次のいずれかである。

(i) 関連する契約を含むすべての状況に照らして、電子記録が生成または伝達された目的のために適切なだけの信頼性があること、または

(ii) 単独で、または追加の証拠とともに、(a)項に記載された機能を果たしたことが事実上証明されていること。

ETAには、電子通信の利用者を保護するための規定も含まれています。ある人が他の当事者の自動メッセージシステムと交換した電子通信において入力ミスをし、そのミスを訂正する機会がなかった場合、その人は入力ミスをした電子通信の部分を撤回する権利を有します。そのためには、エラーを知った後、できるだけ早くその旨を相手方に通知し、電子通信にエラーがあったこと、相手方から商品やサービスからの利益を受けていないことを示さなければなりません。

最後に、ETAは、電子取引に関する既定の規則や基準を定めています。それにもかかわらず、契約や取引の当事者は、電子記録、通信、電子署名の使用が望ましくない状況下では、ETAの条項の一部を除外することができます。また、当事者は、契約や取引の認証方法について、追加の要件を課すことができます。

除外項目

最後に、電子署名や契約書の使用に着手する前に、ETAが適用さない場合は、ETAのFirst Scheduleを確認してください。例としては、遺言書、不動産に関する契約書、委任状、委託書、持参人に商品の引渡しを請求する権利を与える証書、信託文書などがあります。

著者

Zechariah J H CHAN,Partner - Intellectual Property
Jasper Lim, Senior Associate - Intellectual Property

Lee & Leeについて

リー&リーは、長年にわたりシンガポールのトップ法律事務所として評価されている、シンガポールを代表する法律事務所です。リー&リーは、クライアントの最善の利益のために尽力し、卓越性と誠実さの伝統を守り続けています。当事務所は、企業、金融機関、政府機関、個人のさまざまなニーズに応えるため、包括的なリーガルサービスを提供しています。詳細については、www.leenlee.com.sgをご覧ください。

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